認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・
専門用語を使わせていただきますが、この5つの言葉だけ理解ください。
委託者:財産を預ける人(お金を持っている人)
受託者:財産を預かり管理する人(委託者が判断能力を失くした後、財産を管理する人)
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人(一般に委託者)
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
信託目的:何のために信託して財産管理を行ってもらうか、という信託契約の大きな目的。これがあやふやでは、契約は出来ません。
相続と終活の相談室
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?
当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。
親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。
金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。
本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。
これが、【資産の凍結】です。
お金を持っていても、それを使えない。
土地と建物を持っていても、それを売れない。
そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。
時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。
また、成年後見制度を利用するのは、いくつかの点で問題があります。
①特定の人が成年後見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望通りの人を成年後見人に選任するとは限りません。また、希望に沿わない人が成年後見人に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始の審判に対して不服申し立てをすることは出来ません。
②本人や家族が成年後見人に不信感を持ったとしても、また金銭的に不満を持ったとしても、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることは出来ません。
③高額な後見人等への報酬額の支払い。
成年後見人への報酬額
月額2万円(管理財産 ~1000万円)
月額3~4万円(管理財産 1000~5000万円)
月額5~6万円(管理財産 5000万円以上)
成年後見監督人への報酬額の支払い(家族が後見人になった場合、成年後見監督人が付きます)。
月額1~2万円(管理財産 ~5000万円)
月額2万5000円~3万円(管理財産 5000万円以上)
そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。
これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。
0120-47-3307
相続と終活の相談室
一般に家族信託の説明は、1⃣の不動産と2⃣の現金資産を足した全般に関する説明です。
しかし、家族信託に求められるのは、認知症・病気対策としてのケースがほとんどで、不動産に手を付けなくても、2⃣の現金資産だけ確保できれば足りる場合がほとんどです。
その場合、無理に不動産を信託財産にして、不動産登記手数料や登録免許税を払う必要はありません。
今まで、その現金資産だけに絞った家族信託の説明がなかったので、ためらう人もいたと思います。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、現金資産に絞った家族信託を用意しています。
信託契約書作成手数料は、基本11万円(税込み)。
信託金額の多少は関係ありません。
1⃣家族信託専門士がいます
家族信託普及協会の家族信託専門士がいます。家族信託普及のセミナーや信託銀行のセミナーに参加して、最新の情報を得ています。
2⃣お客様の要望にあった家族信託を提案します
なかなか家族信託に飛び込んでこられない方もいます。その理由に、自分の財産のほとんどを信託財産にしなければならないと勘違いされている方も多いと思います。そこまで必要な方はそう多くありません。現金資産に絞った家族信託も用意しています。
3⃣相続と終活の専門の事務所です
私たちの事務所は、相続と終活の専門の事務所です。
4⃣途中経過報告を入れて、その都度確認しています
「最初の面接以外であったことない」ということはありません。お客様が拒否しない限り、何度も途中経過の件で、電話やメール、出来ればお会いして説明しています。
5⃣初回無料相談です
現在のお客様の不安や問題点、そして将来に向けてのことについて、結論を持っていなくて結構です。相談しながら解決していきましょう。
6⃣フリーダイアル 0120-47-3307
電話相談も受けています。対面で話しにくいことは、電話でお話しください。
家族信託が高くつくのは、不動産の登記をしようとするからで、不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまうからです。現金資産だけで行う家族信託なら、信託契約書作成手数料は11万円(税込み)で出来ます。(現金資産パック)
文書作成だけでなく、公正役場へも同行いたします。
※公正証書作成手数料は5,000円~。ただし公正証書費用は書類の枚数等で値段が変わりますので確認しなければなりません。
※信託口座開設金融機関の定めにより信託口座開設手数料がかかることがあります。
お問い合わせください。
当事務所には、家族信託専門士※がいます。
※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。
相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めます。
多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。唯一、出来るのは遺言くらいでしょうか。
家族信託はまだ知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、最初に説明を差し上げます。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。お持っていたのと違う場合は、違う終活をお勧めいたします。
お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。
契約はまだというのであれば、抽象的な話になりますが、その場合何も必要ありません。
家族信託は、すべての財産を信託するわけではありませんので、財産がわかるものをすべて持ってきていただく必要はありません。しかし、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。
「最初の面接以外であったことない」ということはありません。お客様が拒否しない限り、何度も途中経過の説明でお会いすることになるでしょう。
家族信託は、私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では終活の一環として扱っています。この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終わりに向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓の準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理や、残された者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。
●エンディングノート
●遺言
●家族信託
●死後事務委任
●任意後見契約
●見守り
●生前整理
等々が出てくると思います。
今の日本では、この終活に該当する行為はあまり進んでいません。例えば遺言にしても、「縁起でもない」の一言で話は止まってしまいます。自分が死んだときのことを前提とした話には、なかなか入ってくれません。
他の終活と同様、財産をお持ちのご本人様がその気にならなければ、話が進まないという状況です。それでも、お子様たちが、家族信託を知って、全員で親に家族信託を勧めて契約を成立さてたという事例も多く、もし、ご本人があやふやな状態であるなら、家族信託専門士が説明に上がりますので、ご利用ください。
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢社会」
と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)
「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。
街によって高齢化率が発表されていますが、若い人が入ってくれば低くなりますが、ただそれだけのことで、本来の解決でそうなったのではないということです。
市町村対抗『労働人口の奪い合い』で、労働人口が多ければ市町村に入ってくる税金が増えるので、そのために街を開発したりしているのです。
とは言いつつも、そういう社会の中で、困ることなく生活をしていくには、いろいろな準備が必要です。自分の準備より先に、親の準備が必要ではないでしょうか。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
家族信託契約書は、公正証書が必要になります。この公正証書は、管轄は決まっていないので、交通の便等を考えて選ぶことが出来ます。
下記に公証役場を記載していますので、一番良いところをお選びください。
【千葉県】
千葉公証役場 :260-0015 千葉市中央区富士見一丁目14番13号
(千葉大栄ビル8階)
043-224-1408
043-227-3661
成田公証役場 :286-0033 成田市花崎町956番地
0476-22-1035
茂原公証役場 :297-0026 茂原市茂原640-10(地奨第3ビル2階)
0475-22-5959
松戸公証役場 :271-0091 松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)
047-363-2091
柏公証役場 :277-0011 柏市東上町7-18(商工会議所5階)
04-7166-6262
木更津公証役場 :292-0057 木更津市東中央3-5-2-102(第2三幸ビル1階)
0438-22-2243
館山公証役場 :294-0047 館山市八幡32-2
0470-22-5528
銚子公証役場 :288-0044 銚子市西芝町3番地の9(銚子駅前大樹ビル2階)
0479-23-7071
船橋公証役場 :273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
047-437-0058
市川公証人合同役場:272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
047-321-0665
【茨城県】
水戸合同公証役場 :310-0801 水戸市桜川1丁目5番15号 都市ビル1号6階A
029-231-5328
029-221-8758
土浦公証役場 :300-0813 土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階
029-821-6754
日立公証役場 :317-0073 日立市幸町1丁目4番1号 日立駅前ビル4階
0294-21-5791
取手公証役場 :302-0004 取手市取手2丁目14番24号 竹内ビル2階
0297-74-2569
鹿嶋公証役場 :314-0031 鹿嶋市宮中8丁目12番6号
0299-83-4822
下館公証役場 :308-0031 筑西市丙360番地 スピカ6階 下館商工会議所内
0296-24-9460
【兵庫県】
姫路東公証役場 :670-0948 姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3階
079-223-0526
姫路西公証役場 :670-0935 姫路市北条口二丁目18番地 宮本ビル
079-222-1054
龍野公証役場 :679-4167 たつの市龍野町富永300-13
0791-62-1393
登記変更するには登記されている法務局で行います。
【千葉県】
千葉地方法務局 本局: 260-8518 千葉県中央区中央港1丁目11番3号
043-302-1311
千葉地方法務局 市原出張所:290-0062 市原市八幡2384番地56
0436-41-3241
千葉地方法務局 東金出張所:283-0063:東金市堀上334番地12
0475-52-2402
千葉地方法務局 佐倉支局 :283-0063:佐倉市表町1丁目20番地11
043-484-1222
千葉地方法務局 成田出張所:286-0014 成田市郷部1322番地
0476-23-2313
千葉地方法務局 茂原支局 :297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3
0475-24-2188
千葉地方法務局 いすみ出張所:298-0004 いすみ市大原7400番地55
0470-62-2283
千葉地方法務局 松戸支局 :271-8518 松戸市岩瀬473番地18
047-363-6278
千葉地方法務局 柏支局 :277-0005 柏市柏6丁目10番25号
04-7167-3309
千葉地方法務局 木更津支局 :292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号
0438-22-2531
千葉地方法務局 館山支局 :294-0045 館山市北条2169番地1
0470-22-0620
千葉地方法務局 匝瑳支局 :289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3
0479-72-0334
千葉地方法務局 香取支局 :287-0001 香取市佐原ロ2122番地40
0478-52-3391
千葉地方法務局 船橋支局 :273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1
047-431-3681
千葉地方法務局 市川支局 :272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1
047-339-7701
【茨城県】
水戸地方法務局 本局 :310-0061 水戸市北見町1番1号
029-227-9911
水戸地方法務局 日立支局 :317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号
0294-21-2253
水戸地方法務局 常陸太田支局:313-0013 常陸太田市山下町1221番地1
0294-73-0221
水戸地方法務局 土浦支局 :300-0812 土浦市下高津1丁目12番9号
029-821-0783
水戸地方法務局 つくば出張所:305-0031 つくば市吾妻1丁目12番1
(筑波地方合同庁舎)
029-851-8186
水戸地方法務局 龍ケ崎支局 :301-0822 龍ケ崎市2985番地
0297-62-0225
水戸地方法務局 取手出張所 :300-1514 取手市宮和田1784番地1
0297-83-0057
水戸地方法務局 鹿嶋支局 :314-0032 鹿嶋市宮下五丁目20番地4
0299-83-6000
水戸地方法務局 下妻支局 :304-0067 下妻市下妻乙1300番地1
0296-43-3935
水戸地方法務局 筑西出張所 :308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
0296-22-3495
【兵庫県】
神戸地方法務局 姫路支局 :670-0947 姫路市北条一丁目250番地
079-225-19115
神戸地方法務局 龍野支局 :679-4167 たつの市龍野町富永879番地2
0791-63-3221
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域